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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第二十条 (立入検査の場合の証明書)

昭和三十六年厚生省令第三十六号府省令
(立入検査の場合の証明書)

第二十条

第二十三条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。

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