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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則
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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第二十条 (立入検査の場合の証明書)
昭和三十六年厚生省令第三十六号
府省令
(立入検査の場合の証明書)
第二十条
法
第二十三条第二項
の規定によつて当該職員が携帯すべき証明書は、
別記様式
による。
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この条文が参照している条文
社会福祉施設職員等退職手当共済法 第23条
別記様式
(e-Gov)
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