(被共済職員原簿) 第二十一条 法第二十四条第一項の規定により被共済職員に関する原簿(以下「被共済職員原簿」という。)に記録すべき事項は、次のとおりとする。一被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間二共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地三従事する共済契約対象施設等の名称 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗