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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第二十一条 (被共済職員原簿)

昭和三十六年厚生省令第三十六号府省令
(被共済職員原簿)

第二十一条

第二十四条第一項の規定により被共済職員に関する原簿(以下「被共済職員原簿」という。)に記録すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間
  2. 共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地
  3. 従事する共済契約対象施設等の名称

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