(被共済職員原簿の閲覧請求) 第二十二条 被共済職員又は被共済職員であつた者は、自己に利害関係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することができる。ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗