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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第二十二条 (被共済職員原簿の閲覧請求)

昭和三十六年厚生省令第三十六号府省令
(被共済職員原簿の閲覧請求)

第二十二条

被共済職員又は被共済職員であつた者は、自己に利害関係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することができる。ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りでない。

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