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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第二十三条 (あつせんの請求手続)

昭和三十六年厚生省令第三十六号府省令
(あつせんの請求手続)

第二十三条

第二十五条第一項又は第二項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

  1. 請求者の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 紛争の内容
  3. 紛争の経過概要

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