(あつせんの請求手続) 第二十三条 法第二十五条第一項又は第二項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。一請求者の名称及び主たる事務所の所在地二紛争の内容三紛争の経過概要 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗