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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第二十四条 (原簿)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(原簿)

第二十四条

機構は、被共済職員に関する原簿を備え、これに被共済職員の氏名、被共済職員期間その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

2被共済職員又は被共済職員であつた者は、厚生労働省令の定めるところにより、いつでも前項の原簿の閲覧を請求することができる。

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附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、新法の規定によってしたものとみなす。

この法律の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している新共済法第二条第五項に規定する経営者が、施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、同条第三項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。

2前項に定めるもののほか、施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、新共済法の相当の規定によってしたものとみなす。

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