第十九条 第十二条から前条までに規定するほか、共済契約者は、被共済職員の従業の状況に関する事項について機構から届出を求められたときは、速やかに、当該事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗