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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第二十六条の二 (事務の区分)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(事務の区分)

第二十六条の二

第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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