(記録の作成及び保存) 第二十二条 共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、従業の状況その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。2共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して二年間、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗