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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第二十七条 (実施命令)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(実施命令)

第二十七条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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この法律の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している新共済法第二条第十項に規定する共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、施行日以後に同条第十一項に規定する被共済職員となったもののすべての同意を得たときは、新共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。

2前項の規定による退職手当共済契約の解除は、新共済法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、新共済法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に特定介護保険施設等(障害者支援施設等に限る。附則第三十条第一項において同じ。)を経営している社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第五項に規定する経営者が、第二号施行日前に第三条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧共済法」という。)の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、新共済法第二条第三項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。

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