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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第二十九条

昭和三十六年法律第百五十五号法律

第二十九条

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第二号施行日の前日に被共済職員であった者のうち、第二号施行日以後において社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第七項に規定する特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用される者であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する障害者支援施設等の業務に常時従事することを要するものに限る。)については、同法第二条第六項に規定する社会福祉施設等職員とみなして、同法第十五条、新共済法第十八条及び社会福祉施設職員等退職手当共済法第十九条の規定を適用する。

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