(機構が行う契約の解除)
第四条
法第六条第二項又は第三項の規定による共済契約の解除は、その旨を当該共済契約者に文書で通知することによつて行わなければならない。
2前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。
法第六条第二項又は第三項の規定による共済契約の解除は、その旨を当該共済契約者に文書で通知することによつて行わなければならない。
2前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。
当分の間、新規則第五条の規定は、介護保険法等改正法附則第二十七条第一項の規定に基づく退職手当共済契約の解除について準用する。
当分の間、新規則第五条の規定は、社会福祉法等改正法附則第三十条第一項の規定に基づく退職手当共済契約の解除について準用する。