(共済契約者が行う契約の解除) 第五条 法第六条第四項又は第五項の規定による共済契約の解除は、同項の同意があつたことを証する書類を添えてその旨を機構に文書で通知することによつて行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗