(申出の拒絶理由) 第三条の二 法第四条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一申出を行つた共済契約者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。二次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われていること。三申出を行つた共済契約者が当該申出に係る施設又は事業について当該申出の日前一年以内に法第六条第五項の規定により退職手当共済契約を解除していること。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗