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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第三条 (契約の申込みの承諾等)

昭和三十六年厚生省令第三十六号府省令
(契約の申込みの承諾等)

第三条

機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなければならない。

2機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該共済契約の申込者に文書で通知しなければならない。

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当分の間、この省令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第二条第一項第六号、第三条の二第三号及び第三条の三第四号の規定の適用については、新規則第二条第一項第六号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「、第三項から第五項まで又は介護保険法等の一部を改正する法律(以下「介護保険法等改正法」という。)附則第二十七条第一項」と、新規則第三条の二第三号中「法第六条第五項」とあるのは「法第六条第五項又は介護保険法等改正法附則第二十七条第一項」と、新規則第三条の三第四号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで又は介護保険法等改正法附則第二十七条第一項」とする。

当分の間、第二条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第六号、第三条の二第三号及び第三条の三第四号の規定の適用については、新規則第二条第一項第六号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで、介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「介護保険法等改正法」という。)附則第二十七条第一項又は社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号。以下「社会福祉法等改正法」という。)附則第三十条第一項」と、新規則第三条の二第三号中「法第六条第五項」とあるのは「法第六条第五項、介護保険法等改正法附則第二十七条第一項又は社会福祉法等改正法附則第三十条第一項」と、新規則第三条の三第四号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで、介護保険法等改正法附則第二十七条第一項又は社会福祉法等改正法附則第三十条第一項」とする。

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