条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第二条 (契約の申込み)

昭和三十六年厚生省令第三十六号府省令
(契約の申込み)

第二条

共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に提出して行わなければならない。

  1. 申込者の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地(特定社会福祉事業にあつては、その事務所の所在地)並びに社会福祉施設については、その取扱定員
  3. 共済契約を締結したことの有無及び締結したことのある場合には、その締結に係る期間
  4. 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約を締結していることの有無
  5. 社会福祉施設等職員の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称
  6. 社会福祉施設等職員のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称
  7. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)であつて社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第一条第二号に規定する施設に該当するものにあつては、その旨

2前項の申込書には、その申込みに係る社会福祉施設又は特定社会福祉事業が社会福祉施設又は特定社会福祉事業であることを証する書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

介護保険法等の一部を改正する法律(以下「介護保険法等改正法」という。)附則第二十三条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療機構(以下この条において「機構」という。)に提出して行わなければならない。

  1. 届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
  2. 届出に係る介護保険法等改正法附則第二十三条第一項に規定する特別養護老人ホーム等の名称、種類及び所在地
  3. その他機構が必要と認める事項

2前項の届出は、平成十七年十二月一日から平成十八年三月三十一日までの間に行わなければならない。

(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号。以下「社会福祉法等改正法」という。)附則第二十六条第二項又は社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第百八十五号。以下「整備令」という。)附則第二条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療機構(以下この条において「機構」という。)に提出して行わなければならない。

  1. 届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
  2. 届出に係る社会福祉法等改正法附則第二十六条第一項に規定する障害者支援施設等又は整備令附則第二条第一項に規定する地域活動支援センター等の名称、種類及び所在地
  3. その他機構が必要と認める事項
(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第二条(契約の申込み)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(契約締結の拒絶理由) 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 目次 第三条(契約の申込みの承諾等) →