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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第一条 (社会福祉施設)

昭和三十六年政令第二百八十六号政令
(社会福祉施設)

第一条

社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設であつて、当該施設における同項に規定する自立支援及びこれに伴い必要な事務に要する費用について、同法第二十条第一項第五号の規定による都道府県の支弁が行われているもの
  2. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する軽費老人ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(第二条の二第一号に掲げるものを除く。)
  3. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
  4. 授産施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
  5. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第九号の事業に相当する事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。)

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日。附則第五条第一項において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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