第二条
法第二条第二項第三号の政令で定める社会福祉事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
法第二条第二項第三号の政令で定める社会福祉事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
改正法附則第二十三条第一項の政令で定める施設又は事業は、この政令による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第一条第二号に掲げる施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定に係るものに限る。)並びに同令第一条第五号、第六号及び第九号に掲げる施設とする。
この政令の施行の際現に共済法第四条第一項の規定により成立している共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約(以下「退職手当共済契約」という。)(第二条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第一条第六号若しくは第七号に掲げる施設又は同令第二条第二号に掲げる事業(以下「地域活動支援センター等」と総称する。)に係るものに限る。)は、特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。
2この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に地域活動支援センター等を経営していた共済契約者が、施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構(次条において「機構」という。)に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、特定介護保険施設等(当該地域活動支援センター等に限る。)の業務に常時従事することを要する者となる者(共済法第二条第六項に規定する社会福祉施設等職員(附則第五条第一項において「社会福祉施設等職員」という。)を除く。)については、前項及び共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でないものとする。
この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第四条第一項の規定により成立している同法第二条第九項に規定する退職手当共済契約(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下この条において「法」という。)附則第四条による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設に係るものに限る。)は、法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設に係る退職手当共済契約とみなす。