(特定介護保険施設等)
第二条の二
法第二条第三項第七号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。
- 一老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定に係るもの
- 二老人福祉法に規定する老人福祉センターのうち、同法に規定する老人デイサービス事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(老人デイサービス事業を行う部分に限る。)
- 三老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
- 四老人福祉法に規定する老人短期入所施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
- 五老人福祉法第十四条の規定による届出がなされた複合型サービス福祉事業であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
- 六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地域活動支援センターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
- 七障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する福祉ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
- 八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所又は重度障害者等包括支援を行う事業