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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第七十九条 (事業の開始等)

平成十七年法律第百二十三号法律
(事業の開始等)

第七十九条

都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 障害福祉サービス事業
  2. 一般相談支援事業及び特定相談支援事業
  3. 移動支援事業
  4. 地域活動支援センターを経営する事業
  5. 福祉ホームを経営する事業

2国及び都道府県以外の者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。

3前項の規定による届出をした者は、主務省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4国及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

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