(事業の開始等)
第七十九条
都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一障害福祉サービス事業
- 二一般相談支援事業及び特定相談支援事業
- 三移動支援事業
- 四地域活動支援センターを経営する事業
- 五福祉ホームを経営する事業
2国及び都道府県以外の者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
3前項の規定による届出をした者は、主務省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4国及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。