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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十七条
平成十八年厚生労働省令第十九号
府省令
第六十七条
法
第七十九条第三項
に規定する主務省令で定める事項は、
前条第一項各号
に掲げる事項とする。
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