条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十八条

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令

第六十八条

第七十九条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 廃止し、又は休止しようとする年月日
  2. 廃止又は休止の理由
  3. 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
  4. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第六十八条の二(障害者支援施設に関する届出) →