第六十八条 法第七十九条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一廃止し、又は休止しようとする年月日二廃止又は休止の理由三現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置四休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗