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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十八条の二 (障害者支援施設に関する届出)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(障害者支援施設に関する届出)

第六十八条の二

第八十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 施設障害福祉サービスの種類及び内容
  3. 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
  4. 事業内容及び運営の方法
  5. 利用定員
  6. 職員の定員及び主な職員の履歴書
  7. 収支予算書
  8. 事業の開始の予定年月日

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