(障害者支援施設に関する届出) 第六十八条の二 法第八十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一施設の名称及び所在地二施設障害福祉サービスの種類及び内容三建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要四事業内容及び運営の方法五利用定員六職員の定員及び主な職員の履歴書七収支予算書八事業の開始の予定年月日 e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗