第六十八条の三 令第四十九条第一項の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。一施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日二現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置三施設の建物及び設備の処分 e-Gov法令検索で第六十八条の三を開く ↗