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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十八条の三

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令

第六十八条の三

第四十九条第一項の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
  2. 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
  3. 施設の建物及び設備の処分

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