(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)
第六十八条の三の二
法第八十九条の二の二第一項第一号の主務省令で定める事項は、自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。
2法第八十九条の二の二第一項第二号の主務省令で定める事項は、障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。
3法第八十九条の二の二第二項の規定により、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。