条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十八条の三の三 (市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)

第六十八条の三の三

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。

e-Gov法令検索で第六十八条の三の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六十八条の三の三(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条の三の二(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第六十八条の三の四(法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者) →