(法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者) 第六十八条の三の四 法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者は、障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等、障害児の保護者、医師その他の障害福祉等関連情報によって識別される特定の個人とする。 e-Gov法令検索で第六十八条の三の四を開く ↗