(法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める基準)
第六十八条の三の五
法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一障害福祉等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
- 二障害福祉等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
- 三障害福祉等関連情報と当該障害福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該障害福祉等関連情報と当該障害福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
- 四特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
- 五前各号に掲げる措置のほか、障害福祉等関連情報に含まれる記述等と当該障害福祉等関連情報を含む障害福祉等関連情報データベース(障害福祉等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の障害福祉等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の障害福祉等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該障害福祉等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。