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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第八十九条の二の二 (障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)

平成十七年法律第百二十三号法律
(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)

第八十九条の二の二

主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「障害福祉等関連情報」という。)のうち、第一号及び第二号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

  1. 自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況その他の主務省令で定める事項
  2. 障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況その他の主務省令で定める事項
  3. 障害福祉サービス又は相談支援を利用する障害者等の心身の状況、当該障害者等に提供される当該障害福祉サービス又は相談支援の内容その他の主務省令で定める事項
  4. 地域生活支援事業の実施の状況その他の主務省令で定める事項

2市町村及び都道府県は、主務大臣に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事項に関する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。

3主務大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに第八条第二項に規定する事業者等に対し、障害福祉等関連情報を、主務省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

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