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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第八十九条の二

平成十七年法律第百二十三号法律

第八十九条の二

都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

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