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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第八十三条 (施設の設置等)

平成十七年法律第百二十三号法律
(施設の設置等)

第八十三条

国は、障害者支援施設を設置しなければならない。

2都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。

3市町村は、あらかじめ主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。

4国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。

5前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。

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