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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十四 (指定障害者支援施設の指定の申請等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(指定障害者支援施設の指定の申請等)

第三十四条の二十四

第三十八条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

  1. 施設の名称及び設置の場所
  2. 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
  4. 設置者の登記事項証明書又は条例等
  5. 提供する法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。以下この条次条及び第六十八条の二において同じ。)の種類
  6. 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
  7. 利用者の推定数
  8. 施設の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
  9. 運営規程
  10. 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  11. 十一
    当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態(提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの従業者の勤務の体制及び勤務形態を明示するものとする。)
  12. 十二
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下この款において「指定障害者支援施設基準」という。)第四十六条第一項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
  13. 十三
    指定障害者支援施設基準第三十条第二項第三十一条第二項及び第三十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称(就労移行支援を行う場合に限る。)
  14. 十四
    誓約書
  15. 十五
    その他指定に関し必要と認める事項

2第四十一条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

  1. 現に受けている指定の有効期間満了日
  2. 誓約書

3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十八条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る施設から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

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