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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十六 (指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第三十四条の二十六

指定障害者支援施設の設置者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2第四十七条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害者支援施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

  1. 指定を辞退しようとする年月日
  2. 指定を辞退しようとする理由
  3. 現に入所している者に関する次に掲げる事項
    1. 現に入所している者に対する措置
    2. 現に当該施設障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
    3. 引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害者支援施設等の名称

3第一項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

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