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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第四十七条 (指定の辞退)

平成十七年法律第百二十三号法律
(指定の辞退)

第四十七条

指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

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