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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第四十七条 (指定の辞退)
平成十七年法律第百二十三号
法律
(指定の辞退)
第四十七条
指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
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この条文を参照している条文
第1条
第44条
第51条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の26
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