(公示) 第五十一条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。二第四十六条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。三第四十七条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。四前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十六条の三第六項の規定により指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗