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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五十一条 (公示)

平成十七年法律第百二十三号法律
(公示)

第五十一条

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。
  2. 第四十六条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
  3. 第四十七条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。
  4. 前条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十六条の三第六項の規定により指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消したとき。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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