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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十五 (指定障害者支援施設の指定の変更の申請)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(指定障害者支援施設の指定の変更の申請)

第三十四条の二十五

第三十九条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

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