(法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)
第三十四条の二十四の二
法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準は、法人であることとする。
2前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害者支援施設の指定の更新について準用する。
法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準は、法人であることとする。
2前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害者支援施設の指定の更新について準用する。