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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十六の二 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

第三十四条の二十六の二

第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。

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