(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類) 第三十四条の二十六の二 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の二十六の二を開く ↗