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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十六の三

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令

第三十四条の二十六の三

生活介護について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第三項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。

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