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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十六の四

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令

第三十四条の二十六の四

第四十一条の二第一項の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

  1. 居宅介護又は重度訪問介護訪問介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護をいう。)
  2. 生活介護又は自立訓練(生活訓練)通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。第四号において同じ。)
  3. 短期入所短期入所生活介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。)
  4. 自立訓練(機能訓練)通所介護又は通所リハビリテーション(介護保険法第八条第八項に規定する通所リハビリテーションをいう。)

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