第三十四条の二十六の四
法第四十一条の二第一項の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
- 一
居宅介護又は重度訪問介護訪問介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護をいう。) - 二
生活介護又は自立訓練(生活訓練)通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。第四号において同じ。) - 三
短期入所短期入所生活介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。) - 四
自立訓練(機能訓練)通所介護又は通所リハビリテーション(介護保険法第八条第八項に規定する通所リハビリテーションをいう。)
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