(事業の廃止又は休止)
第三十四条の二十六の十
法第四十一条の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第三十六条第一項の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第三十四条の二十六の三に定める種類の通所支援に係るものに限る。)の事業又は介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(第三十四条の二十六の四に定める種類の居宅サービスに係るものに限る。)の事業、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(第三十四条の二十六の五に定める種類の介護予防サービスに係るものに限る。)の事業、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業若しくは同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
- 一廃止し、又は休止しようとする年月日
- 二廃止し、又は休止しようとする理由
- 三現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
- イ現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
- ロ現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
- ハ引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名
- イ
- 四休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2前項の届出は、児童福祉法第二十一条の五の十九第二項又は介護保険法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項若しくは第百十五条の十五第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。