条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十六の六

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令

第三十四条の二十六の六

短期入所について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。

e-Gov法令検索で第三十四条の二十六の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第三十四条の二十六の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二十六の五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第三十四条の二十六の七 →