第三十四条の二十六の六 短期入所について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の二十六の六を開く ↗