第三十四条の二十六の五 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。一生活介護又は自立訓練地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。次号において同じ。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、同項第一号に掲げるサービスに限る。次号において同じ。)二短期入所小規模多機能型居宅介護及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス e-Gov法令検索で第三十四条の二十六の五を開く ↗