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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十七 (法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準)

第三十四条の二十七

第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 指定を受けている事業所及び施設の数が一以上二十未満の指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。以下この条において同じ。)法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
  2. 指定を受けている事業所及び施設の数が二十以上百未満の指定事業者等法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
  3. 指定を受けている事業所及び施設の数が百以上の指定事業者等並びにのぞみの園の設置者法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

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