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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十八 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第三十四条の二十八

指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

  1. 指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  2. 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
  3. 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
  4. 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)

2指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める事項又は第三十四条の二十四第一項第二号に掲げる事項について、当該指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。)から第三十四条の二十三第一項又は第三十四条の二十六第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。

  1. 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護第三十四条の七第一項第二号に掲げる事項
  2. 療養介護第三十四条の八第一項第二号に掲げる事項
  3. 生活介護第三十四条の九第一項第二号に掲げる事項
  4. 短期入所第三十四条の十一第一項第二号に掲げる事項
  5. 重度障害者等包括支援第三十四条の十二第一項第二号に掲げる事項
  6. 自立訓練(機能訓練)第三十四条の十四第一項第二号に掲げる事項
  7. 自立訓練(生活訓練)第三十四条の十五第一項第二号に掲げる事項
  8. 就労選択支援第三十四条の十五の二第一項第二号に掲げる事項
  9. 就労移行支援第三十四条の十六第一項第二号に掲げる事項
  10. 就労継続支援A型第三十四条の十七第一項第二号に掲げる事項
  11. 十一
    就労継続支援B型第三十四条の十八第一項第二号に掲げる事項
  12. 十二
    就労定着支援第三十四条の十八の二第一項第二号に掲げる事項
  13. 十三
    自立生活援助第三十四条の十八の三第一項第二号に掲げる事項
  14. 十四
    共同生活援助第三十四条の十九第一項第二号に掲げる事項

3指定事業者等は、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。

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