条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十九 (都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

第三十四条の二十九

第五十一条の三第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第三十四条の二十九(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二十八(業務管理体制の整備に関する事項の届出) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第三十四条の三十(法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知) →