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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十六条 (障害福祉サービス事業等に関する届出)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(障害福祉サービス事業等に関する届出)

第六十六条

第七十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 事業の種類(障害福祉サービス事業を行おうとする者にあっては、障害福祉サービスの種類を含む。)及び内容
  2. 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 条例、定款その他の基本約款
  4. 職員の定数及び職務の内容
  5. 主な職員の氏名及び経歴
  6. 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
  7. 障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(施設を必要とする障害福祉サービスに係るものに限る。)、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)、地域活動支援センターを経営する事業又は福祉ホームを経営する事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所を行おうとする場合に限る。)、所在地及び利用定員
  8. 事業開始の予定年月日

2第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

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