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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六十五条の十五 (法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業)

第六十五条の十五

第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。

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