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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第八十条 (障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準)

平成十七年法律第百二十三号法律
(障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準)

第八十条

都道府県は、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。以下この条及び第八十二条第二項において同じ。)、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

2都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

  1. 障害福祉サービス事業に従事する従業者及びその員数並びに地域活動支援センター及び福祉ホームに配置する従業者及びその員数
  2. 障害福祉サービス事業に係る居室及び病室の床面積並びに福祉ホームに係る居室の床面積
  3. 障害福祉サービス事業の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの運営に関する事項であって、障害者等の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
  4. 障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームに係る利用定員

3第一項の障害福祉サービス事業を行う者並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの設置者は、同項の基準を遵守しなければならない。

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