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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第一条 (趣旨)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(趣旨)

第一条

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第二項の主務省令で定める基準のうち、法第八十条第一項に規定する障害福祉サービス事業に係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

  1. 第八十条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第五十八条第七項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第五十八条第七項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条第十二条(第三項を除く。)、第三十五条第五十五条第六十一条第六十一条の八及び第七十条において準用する場合を含む。)、第三十九条(第三項を除く。)、第四十条第三項第五十五条第六十一条及び第七十条において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項第五十二条第五十三条第三項第六十一条第七十条第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五十九条第六十一条の四第六十四条第六十五条第七十二条第八十八条において準用する場合を含む。)、第七十五条第八十八条において準用する場合を含む。)、第七十六条第三項第八十八条において準用する場合を含む。)及び第九十条の規定による基準
  2. 第八十条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十一条第一項(病室に係る部分に限る。)並びに第五十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロの規定による基準
  3. 第八十条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第二十一条第五項第二十五条の二第五十条第五十五条第六十一条第六十一条の八第七十条第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項第二十八条第五十条第五十五条第六十一条第六十一条の八第七十条第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条第五十条第五十五条第六十一条第六十一条の八第七十条第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第三十二条第五十条第五十五条第六十一条第六十一条の八第七十条第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第三十二条の二第五十条第五十五条第六十一条第六十一条の八第七十条第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項第四十四条第六十一条の八及び第七十条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項第五十五条第六十一条第六十一条の八第七十条第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五十三条第四項第六十一条第七十条第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第六十一条の五第七十七条第七十八条第八十条及び第八十七条の規定による基準
  4. 第八十条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第十条第十二条第三項第三十七条第五十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項第四十条第二項第五十五条第六十一条及び第七十条において準用する場合を含む。)、第五十七条第六十一条の三第六十二条の二第七十三条第七十六条第二項第八十八条において準用する場合を含む。)及び第八十九条の規定による基準
  5. 第八十条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

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(施行期日)
附則

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この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

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この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

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この省令は、令和三年四月一日から施行する。

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この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この命令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条、第五条及び第七条の規定は、令和七年十月一日から施行する。

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