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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第三十九条 (職員の配置の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(職員の配置の基準)

第三十九条

生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 管理者一
  2. 医師利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
  3. 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、次章及び第五章において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
    1. 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる利用者の平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数とする。
    2. 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
    3. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
    4. 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
  4. サービス管理責任者生活介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
    1. 利用者の数が六十以下一以上
    2. 利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3第一項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は二十人以上とする。

4第一項第三号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5第一項(第一号に掲げる者を除く。)及び前項に規定する生活介護事業所の職員は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

7第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

8第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

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